新築・増築 変更可能なのか知っておきたいポイントをチェック
新築一戸建てを持つことは誰もが憧れるでしょう。結婚や子どもを授かったことをキッカケにしたり、両親と同居を考えた際にも検討されるのではないでしょうか。
そしてなかには、新築一戸建てを計画中に「増築したい!」と変更を希望するケースもありますし、新築から築年数が経過してから「増築」を考えることもあります。
ここでは、新築計画段階での増築について解説していきます。いつまでなら変更できるのか、どれくらいの規模まで増築できるのかなど、新築計画段階での押さえておきたい注意点を知ってほしいと思います。
増築の定義
まずは、新築、増築、改築など、どのような定義なのかを知っておきましょう。
新築
まっさらな土地に建物を建てることです。
増築
既存の建物を壊さずに、床面積を増やすことです。
減築
既存の建物を壊さずに、床面積を減らすことです。
改築
既存の建物の床面積を変更せず、既存の建物の床面積を変更せず、主要構造部になる壁・柱・床・梁・屋根・階段を壊して新しくすることです。
増築について
新築一戸建てを計画中に、増築したい場合、2つの変更パターンが提案できます。
離れた位置に建築物を建てる
「別棟増築」とも呼ばれる増築で、既存の建築物とは離れた場所に新たに建てます。
ここでの注意点は、既存の建物と用途が同じにあるか、関連した用途でなければ建築ができないことです。一般的に、新築住宅は家族が住むために建てるといった用途であるので、離れも同じく、居住性をもたせなければなりません。
既存建築に新築をジョイントする
「同一棟増築」と呼ばれ、既存の建物に新しく建物をジョイントする方法です。こちらが一般的な増築のイメージです。
細かく分けると、エキスパンションジョイント型と構造一体型の2種類の方法があります。
それぞれ、適した方法にて変更が可能です。
新築の間取り変更はいつまでできるのか
新築の間取り変更、この場合には「子ども部屋をひとつ増やしたい」「書斎をつくりたい」などの増築変更がいつまでできるのか、といった内容です。
基本的に、新築づくりの流れにおける本契約後「建築確認申請を行う前まで」です。本契約とは詳細プランや金額などが決まっており、ハウスメーカーや建築会社と契約する段階です。
なお、本契約後であっても建築確認申請前であれば変更はまだ可能ですが、これはメーカーによって異なります。
さらに、新築住宅の建築中に増築変更することは一般的には不可です。着工前であれば変更できる場合もありますが、材料などを発注している以上、難しいと頭に入れておきましょう。
増築できない条件について
新築時の増築、建ててからすぐに増築、庭を離れるに増築など、新築時にまつわる増築もできない可能性もあります。
たとえば、無視できないのは「建ぺい率」と「容積率」です。敷地面積に対して建築物の面積や合計床面積がどのくらいあるかの割合です。
敷地面積に対して建築できる面積の割合は決まっているため、上限を超えての増築ができません。
ほかには、10平方メートルを超える増築の場合には建築確認申請をしなければならなったり、既存の建物との耐震性のバランスを考慮しなければならない場合もあります。(耐震性は中古住宅に多い注意点です。)
おわりに
新築住宅を計画したり増築するなど、建物を変更したい場合には注意点を知って失敗を避けることが大切です。新築づくりには注意点が多数あります。知らずに施工しようとしても「この土地ではできません」といわれるケースもあります。
そのため、柔軟な対応ができる業者選びも必要になるでしょう。ぜひ、この記事を参考に住まいづくりをすすめてみてください。
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